後期高齢者医療制度の最大の変更点
高齢者の医療費に関しては、これまで老人保健法による医療制度によって制定されていました。
ところが、2008年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で定められた事項に従うということになりました。では、具体的にはどこがどう変わったのでしょうか。
これまでの老人保健法による医療制度は、市町村が運営の主体を担ってきました。
それに対し、今回の後期高齢者医療制度においては、県内の市町村が加入する広域連合が運営することになりました。独立した形となった訳です。
これまでは国民保険、健康保険組合などの健康保険に加入している事で、医療費負担の軽減や保険料の免除などが行われてきました。
しかし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定める加入条件は、国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退し、県の後期高齢者保険に加入するという必要が生まれました。
ただ、この手続きに関しては特に不要で、自動的に脱退から加入、という流れになっています。
つまり、75歳になった、または既に75歳以上だからという事で、健康保険を自分で脱退し、改めて県の後期高齢者保険に加入する、というような事はしなくて良いという事です。
今回の後期高齢者医療制度への移行の最大の変更点は、この独立にあります。
こうする事で、保険料を支払わなくてよかった従来の制度から、保険料を支払う必要のある制度へと自動的に移行することが可能になった訳です。
実際にはあまりピンと来ない人が多いかもしれませんが、例えれば、いきなり保険会社を別のところに強制的に変更させられたようなものなのです。
後期高齢者医療制度の対象日
従来の老人保健法の医療制度が定めていた高齢者医療の基準では、対象者は75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上で一定の障害を持っている方、という定義がなされていました。
これに関しては、後期高齢者医療制度でも同様です。
75歳以上、もしくは65歳以上で、なおかつ一定以上の障害を抱えている方が対象となります。
ただし、保険対象となる日が変わります。
これまでは、75歳の誕生日の翌月の1日が対象日でした。
つまり、5月5日が誕生日の人は6月1日、8月12日が誕生日の人は9月1日、11月21日が誕生日の人は12月1日からが、医療費軽減や保険料免除の対象となっていました。
しかし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日の当日からが対象日となります。
つまり、5月5日が誕生日の人は5月5日、8月12日が誕生日の人は8月12日からとなります。
まだ75歳ではなく、今年以降に75歳を迎える方は、ぜひこれを覚えておいてくださいね。
また、お医者さんに診てもらう際に、窓口で見せる証明書も変更されました。
これまでは、病院に行った際、その窓口で健康保険証と医療受給者証という二つの証明書を見せていたと思います。
それが、今後は後期高齢者の保険証のみという形になりました。